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身体障害認定基準



身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復をも含む広義のものであること。従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。


なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。



個別事項

1. 視覚障害
2. 聴覚又は平衡機能の障害
3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
4. 肢体不自由
5. 内臓の機能障害
1. 心臓機能障害
2. じん臓機能障害
3. 呼吸器機能障害
4. ぼうこう又は直腸機能障害
5. 小腸の機能障害
6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害



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