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財団法人 社会福祉振興・試験センター


社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日法律第30号)

 我が国においては、近年の急速な人口の高齢化の進行に伴い、ねたきり老人等要介護者の著しい増加が見込まれる一方、世帯規模の縮小、扶養意識の変化等に伴い、家庭における介護能力の低下がみられるところです。この法律は、こうした状況の中で、福祉に関する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材を養成、確保し、増大する福祉ニーズに適切に対応し、在宅や施設における介護の充実強化を図ること、また、民間のシルバーサービス事業を健全に発展させ、国民の福祉を向上させることを目的として制定されています。

法律の内容

 社会福祉士は、社会福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第28条)、社会福祉士の資格を取得することができます。また、社会福祉士は社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者とされています。(法第2条)
 


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